相談支援について

計画相談支援について

平成24年4月から障害福祉サービス(ヘルパーなど)・障害児通所支援を利用するすべての利用者の方にサービス等利用計画(又は障害児支援利用計画)を作成することになりました。サービス等利用計画を作成することで、①本人のニーズに基づいた支援、②関係機関で連携した支援が可能となります。

申請は住所地の市役所です。市より必要な方には計画作成依頼書が交付されますので、事業所に作成の依頼をし契約を締結します。

サービス等利用計画・障害児支援利用計画は、サービス利用者を支援するための中心的な総合計画(トータルプラン)です。計画には、本人の解決すべき課題、その支援方針、利用するサービスなどが記載されます。利用するサービスについても、福祉、保健、医療、教育、就労などの幅広い支援から、本人にとって適切なサービスの組み合わせを記載します。これを作成するのが市の指定を受けた指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員です。当センターでは相談支援専門員が3名登録しています。